
金融庁、信託型ステーブルコインの税務報告免除を要望 2027年度から「受益者別調書」提出不要の可能性
金融庁は2027年度の税制改正で、信託型ステーブルコインについて「信託に関する受益者別調書」や「信託の計算書」の提出を不要とするよう要望した。不特定多数のユーザー間を頻繁に移転する決済手段であり、保有による収益も想定されていないことから、現行の報告義務は実態にそぐわないとみている。

日本の金融庁(FSA)が、信託型ステーブルコインをめぐる税務上の負担軽減に動き出した。
金融庁は2027年度から、信託型ステーブルコインについて一定の税務報告義務を免除するよう求める要望を提出した。
金融庁が8月31日に公表した新年度の税制改正要望では、信託型ステーブルコインについて、受益者の氏名や所得などを記載する「信託に関する受益者別調書」や「信託の計算書」の提出を不要とするよう求めている。
金融庁が問題視しているのは、信託型ステーブルコイン特有の使われ方だ。
通常の信託とは異なり、信託型ステーブルコインは不特定多数のユーザーの間を広く流通し、日常的に多数の取引で利用されることが想定されている。
つまり、決済のたびに保有者が入れ替わり得るステーブルコインについて、受益者一人ひとりを追跡し、氏名や所得などを記載した税務書類を作成するのは現実的ではないというわけだ。
さらに金融庁は、ユーザーが信託型ステーブルコインを単純に保有しているだけでは、原則として収益を得ることもできないと指摘している。
こうした事情から、従来型の信託を前提として設計された税務報告制度を、そのままステーブルコインに当てはめる必要性は乏しいと判断した格好だ。
今後、税制改正が国会で承認されれば、免除措置は日本の2027年度が始まる2027年4月1日から適用される可能性がある。
今回の動きは、日本政府が暗号資産を従来の金融資産に近いルールの下へ取り込もうとしている一連の制度改革とも軌を一にする。
片山さつき財務相は1月、暗号資産を伝統的な金融資産に近い制度の下で扱う方針を示していた。
さらに7月には、日本の国会が暗号資産を金融商品取引法(FIEA)の下で金融資産として位置付ける改正法を成立させた。
暗号資産を「特殊なデジタル資産」として別枠で扱うのではなく、株式やその他の金融商品に近いルールの中へ徐々に組み込んでいく――。日本の暗号資産規制は、いよいよその方向へ大きく舵を切りつつある。

