
タイSEC、個人投資家に海外の暗号資産デリバティブ解禁へ 一定条件の先物・派生商品を対象に
タイ証券取引委員会(SEC)は、個人投資家が海外市場で取引される一部の暗号資産デリバティブにアクセスできるよう、仲介業者に取り扱いを認める規制改正案を公表した。対象商品には、タイ国内の商品との類似性や中央清算機関の利用など厳しい条件を課す。

タイ証券取引委員会(SEC)が、個人投資家による海外の暗号資産デリバティブへの投資に門戸を開こうとしている。
SECは、証券会社などの仲介業者が、海外市場で取引される特定のデジタル資産デリバティブを個人投資家に提供できるようにする規制改正案を公表した。
SECが公表した提案によると、対象となる商品は、原資産や満期、レバレッジ、決済方法などの面で、タイ国内で取引される暗号資産デリバティブと類似している必要がある。
何でも自由に買えるようになる、という話ではない。
取引される市場にも条件が付く。デリバティブの清算に中央清算機関(CCP)を利用していることに加え、その取引所がSECの指定する国際的な規制当局または取引所団体に加盟する規制機関の監督下に置かれていなければならない。
今回の動きは、暗号資産に連動する金融商品を、タイの規制された資本市場の中に本格的に取り込もうとする流れの一環だ。
タイSECは3月5日付の通知で、暗号資産とデジタルトークンをデリバティブの原資産として正式に認めている。現在はタイ先物取引所(Thailand Futures Exchange)と、具体的な契約条件について協議を進めている。
一方、今回SECが示した条件を満たさない暗号資産デリバティブについては、引き続き機関投資家にしか提供できない見通しだ。
SECはその理由について、機関投資家であれば、複雑でリスクの高い金融商品の性質を評価し、リスクを管理する能力がより高いとの考えを示している。
現行制度でも、仲介業者は個人投資家や富裕層に対して海外のデリバティブ投資を仲介できる。ただし、その商品がタイ国内で取引されている商品と似た構造を持つことが条件となっている。
SECによれば、海外の暗号資産デリバティブは商品ごとに構造やリスク水準が大きく異なるため、従来の枠組みをそのまま適用するのではなく、専用のルールを設ける必要があるという。
SECは今回の規制改正案について、9月30日まで意見を募集する。
現時点で、改正ルールをいつ施行するかは明らかにしていない。

