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Jesse Coghlan
執筆者:Jesse Coghlanスタッフ編集者
Felix Ng
校閲:Felix Ngスタッフ編集者

米SECのアトキンス委員長、仮想通貨向け「セーフハーバー」を提案 規制の特例措置を検討

米SECのアトキンス委員長、仮想通貨向け「セーフハーバー」を提案 規制の特例措置を検討
ニュース

米証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンス氏は、仮想通貨企業や一部トークンに対して規制上の特例を与える「セーフハーバー提案」を検討すべきだとの見解を示した。

アトキンス氏はワシントンD.C.で開催された仮想通貨イベントでの講演で、この提案は「スタートアップ免除」「資金調達免除」「投資契約セーフハーバー」の3つから構成されると説明した。

同氏は「問題の診断を続ける段階はすでに過ぎており、解決策を提示すべき時だ」と述べ、「このようなセーフハーバーは、適切な投資家保護を確保しつつ、仮想通貨のイノベーターに米国で資金調達するための特化した道筋を提供する」と語った。

SECはまた、商品先物取引委員会(CFTC)とともに、どのような仮想通貨が証券に該当するのか、また「非証券型の暗号資産」がどのように証券法の対象となり得るのかを明確化する解釈を同日に公表した

アトキンス氏、仮想通貨の規制免除の枠組みを提示

講演の中でアトキンス氏は、仮想通貨企業が一定額の資金調達を行う、あるいは数年間にわたり事業を継続することを認める「スタートアップ免除」を検討すべきと述べた。これにより、企業は成熟段階に到達するまでに十分な「規制上の猶予期間」を確保できるとした。

さらに同氏は、仮想通貨を含む投資契約について、12カ月間に一定額までの資金調達を認める一方、証券法に基づく登録義務を免除する「資金調達免除」の導入にも言及した。

また「投資契約セーフハーバー」については、仮想通貨の発行者および購入者に対し、どの時点で当該資産が証券法の対象となるのかについての明確性を提供する仕組みになるとの考えを示した。

アトキンス氏によれば、このセーフハーバーは、発行体が当該資産に関して約束していた「重要な経営上の関与」を恒久的に停止した段階で適用され得るという。

同氏はさらに、今後数週間以内にこれらの免除措置に関する規則案が公表され、パブリックコメントに付される見通しを示した。

一方で、「この分野の規制を将来にわたって有効なものとするには、包括的な市場構造法案を通じて議会が関与する必要がある」とも指摘した。

なお、SECの仮想通貨に関する権限範囲を定める法案は現在、条項を巡る協議が続いており、上院で審議が停滞している

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