米証券取引委員会(SEC)は、ほとんどの仮想通貨資産を連邦法上の証券として扱わないとする提案を、ホワイトハウスの管理予算局(OMB)へ送付した。
米国総務役務庁(GSA)を通じて入手した情報によると、SECは金曜日、2つの規則案を審査のためにホワイトハウスへ送付した。その中には、どのデジタル資産を連邦法上の証券と見なすかに関する先週の解釈指針(interpretative notice)が含まれている。
月曜日の時点で、政府の記録にはこの提案がホワイトハウスによる「審査待ち(pending review)」として記載されており、SECによるデジタル資産の規制と執行の手法が変化する可能性がある。

SECが先週発行した通知の中で、ポール・アトキンズ委員長は、同局の管轄下において以下の4種類のデジタル資産を証券とは見なさない方針を示した。
デジタル・コモディティ(デジタル商品)
デジタル・ツール(実用性を持つトークンなど)
デジタル・コレクティブル(NFTを含む)
ステーブルコイン
この解釈指針は、これら4種類の資産に対して「一貫したトークン分類(taxonomy)」を提供し、「証券ではない仮想通貨資産」がいかなる場合に投資契約と見なされるか、あるいは見なされないかという問題に対処するものである。
このSECの規則が確定すれば、議会がデジタル資産の包括的な規制を明確にするための市場構造法案を可決するまでの「架け橋」となる。今回の連邦証券法の解釈変更は、今月初めに商品先物取引委員会(CFTC)との間で交わされた覚書(MOU)に続く動きである。
ホワイトハウス、仮想通貨法案で「原則合意」に達したとの報道
ポリティコ(Politico)は金曜日、ホワイトハウスの代表者と連邦議会議員がステーブルコインの収益(イールド)に関する合意に達したと報じた。これにより、上院銀行委員会で停滞していた市場構造法案(CLARITY法)が進展する可能性がある。同委員会は1月、コインベースのブライアン・アームストロングCEOが現状の草案を支持できないと表明したことを受け、法案の修正(マークアップ)を無期限で延期していた。
月曜日の時点で、銀行委員会は法案修正の新たな日程を公表していない。ジョン・スーン上院院内総務は3月、CLARITY法のような超党派の支持を得ている法案よりも、有権者に米国市民権の証明を求める「SAVE America法」の採決を優先する意向を示したと報じられている。

